私は、消費者金融を20年くらい前から利用をしていました。昔の消費者金融では、ほとんどのケースでグレーゾーン金利が設定されていました。出資法の上限は29.2%だったようですが、ケースバイケースで金利が変わるようでした。私は25%くらいの金利になることもありました。リスクがあると見なされると、金利は高めになるようです。
私がしていた借金はそれほど高額ではありませんでしたが、それでも10年以上も利用を続けていたので、金額はそれなりになるような気がしていました。インターネットの広告では、500万円以上も過払い金が戻ってきたというものもありました。さすがにそれは大げさだと思いましたが、自分でちょっと計算をしてみると、50万円以上はいっている感じでした。
過払い金請求の時効は10年ということですが、10年前までの過払い金しか請求できないというわけではないようでした。私は、最初は10年前までの過払い金しか請求できないと考えていたので、計算をして出した金額は少なめになってしまっているようでした。いろいろ調べたり、相談をしたりしていると、10年以上前であっても、契約が連続していれば請求できるということがわかりました。
例えば、15年前に300万円を借りて、8年前に完済をしたのであれば、8年前から10年前の借金だけが対象となるわけではありません。契約が連続しているので、15年前に借りた300万円すべてを対象にすることができます。
さらに気になったのが、15年前に50万円を借りて、12年前に完済をして、その後しばらくは利用せず、10年前にまた借金をしたような場合ですと、契約が連続していると言えるかどうかがあいまいになります。同じ金融機関から、同じカードローンを使ってお金を借りていたのなら、契約が連続していると言えそうです。しかし、一度完済をして、1つの借金は終わっているので、新しく借りた借金とは別のものと考えることもできます。
この問題は、難しい問題であり、裁判をやっても判決が分かれることがあるようです。そのため、素人では判断をせずに、弁護士に相談をするのが一番良いようです。新しく契約を結んで、契約書を発行しているかどうかがポイントになるようですが、契約を新しく結んでいる場合でも契約が連続しているとなったケースもあり、逆に契約書を発行していない場合でも、連続性が否定されたケースもあるようです。
これは、「取引の分断と一連計算」という問題らしいです。私は、インターネットで調べてみましたが、難しすぎて、よく理解ができませんでした。弁護士などに相談をするのが一番確実となるでしょう。
私は、過払い金を計算をした後、自分で金融機関に請求をしようとしました。まずはコールセンターに電話をしたのですが、相手にしてもらえませんでした。「過払い金を請求したいのですが」というようなことを言ったら、最終的には「弁護士に相談をしてください」とか、「弁護士に代理人となってもらってください」というようなことを言われてしまいます。どうやら、請求をしたら、金融機関が払いすぎたお金を返してもらえるということにはならないようでした。
お金を払いすぎていた立場としては、金融機関のほうで積極的に返還してもらいたいと思うところですが、金融機関側にもいろいろと事情があるようです。法律的な話し合いになるので、法律をあまり知らない素人では、話し合いにもならないようでした。私の場合は、自分で交渉がうまくできなかったので、弁護士に依頼をするしかありませんでした。交渉に失敗して、本当なら100%の過払い金を返してもらえるところを、半分くらいしか返してもらえなかったら、意味がありません。弁護士費用は高額になるというイメージがありますが、実際には、依頼人が損をするような依頼は受けないようになっているようです。
弁護士に依頼をしましたが、弁護士費用は、着手金として1社あたり2万円くらいがかかるだけでした。成功報酬として、別で20%くらいがかかります。20%も持っていかれるなら、個人で交渉をして、8割で和解をしたほうが得をすると考える人もいるかもしれません。それができるだけの交渉力がある人なら、それでもいいでしょう。私の場合は、「弁護士に相談をしてください」と話し合いにすらならなかったので、その選択肢もありませんでした。
裁判をやると費用はさらに高額になる傾向があります。しかし、裁判をやって判決までいったら、弁護士費用などのかかった経費についても、上乗せして請求ができる可能性もあるようです。私は、裁判まではいかず、100%の過払い金を払ってもらうという内容で和解ができました。時間と手間をかけてもよいのなら、個人で裁判をやるという選択肢も出てくるでしょう。しかし、裁判で一度判決が出てしまうと、それをくつがえすことは原則としてできなくなるので、弁護士に依頼をするのが無難です。